2011-06-08 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
○團藤政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、法的な債務整理方法として、特定調停手続というものが既に用意されてございます。今回の大震災におきましても、被災した企業等の再建を図るためのものとして活用されるべき手続の一つであると私どもも考えておるところでございます。
○團藤政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、法的な債務整理方法として、特定調停手続というものが既に用意されてございます。今回の大震災におきましても、被災した企業等の再建を図るためのものとして活用されるべき手続の一つであると私どもも考えておるところでございます。
○江田国務大臣 御指摘のとおり、二重ローン問題について、法的整理手続ではなくて、既存債務を減免する手続の一つとして特定調停手続が考えられる、有効である、これはもう委員御指摘のとおりだと思っております。
○階委員 非訟事件の中で、今回の震災に関してもう一つ利用がふえると思っているのが特定調停手続です。 特定調停手続は資料五の方に挙げておりますけれども、法的整理手続である民事再生手続との対比表を掲げさせていただいております。 特徴としていろいろ書いておりますけれども、事実上一番大きいと思われるのは、利用者の立場にとってみると、民事再生手続は、申し立てた債務者は倒産をしたという社会的評価を受ける。
本年二月十七日施行の特定調停手続におきましても、債権者に対する取引経過について、提出命令に従わない場合は制裁規定などが定められて、ちゃんとああいう特定調停手続においても利息制限法による引き直し、計算が一般に行われていると聞いておるのです。
委員会におきましては、特定調停手続の必要性、文書提出命令の趣旨とその範囲、債権放棄に対する税務上の処理、事件処理のための司法の人的・物的充実の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
それから、後段の「事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるとき」と申しますのは、例えば一つは、特定債務者の事業や負債の規模等により、特定調停手続によったのでは特定債務者の資産、債務の状況等に係る事実関係を明らかにすることが期待できないような場合、これはまさに大企業でとても規模が大き過ぎてその関係権利者から財産の状況から全部調停委員会で調べてやるというのは到底、ゼロから始めようとしてもとてもできない
その趣旨は、特定債務者の経済的再生の可能性を高めるために、多数の債権者との間で債務等の調整を行う必要があるのでございますけれども、通常の場合は、主要な債権者すべてを相手として調停が行われることになると思いますけれども、場合によっては、一部の債権者との間の調停は特定調停手続外で進めることも可能でございますし、また、債権者の中には、経済的再生の可能性を左右しない少額の債権者等も含まれておるのでございます
しかも、特定調停手続における調停条項は、先ほど申しましたように、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものというものでなければなりませんから、賃金債権に関しては、一般債権に対して優先的な地位があるわけでございますから、そういうことを反映した合意内容になっていなければならないと思います。
○漆原議員 特定調停の結果、特定債務者について、その支払い能力等に照らして、債権者が有する債権の一部放棄だとか、あるいは金利の減免が行われることは事実でございますが、特定調停手続は、倒産に至ることなく特定債務者の事業または経済生活の再建を図ることを目的として、特定債務者の債務等の調整を行う手続でございます。